103万円と130万円 - 学生のアルバイトと親の扶養控除 -

 

【質問】学生がアルバイトをした場合、年間の収入によっては、
所得税がかかったり
親の扶養控除にも影響があるそうですが ・・・

【答え】
学生の場合、
130万円以下の給料ならば所得税はかかりませんが
親が扶養控除の適用を受けるには、
給料を103万円以下にしなければなりません。

【解説】
扶養控除の適用には、
アルバイトで給料を貰っている学生(子)の
一年間の合計所得金額が38万円以下、
という要件があります。
数ヶ所でアルバイトしていれば合算、毎年、判定します。
給与には給与所得控除額という控除があり、
年間の給与が1,619,000円未満の場合
650,000円を控除した金額が合計所得金額となります
(年間の給与が651,000円未満の場合は0円)。
年間の給与が103万円の場合に、
65万円を控除すると38万円の合計所得金額となり、
扶養控除の要件を満たします。
アルバイト収入を103万円以下に抑えるというのは
このためです。
一方、一年間の合計所得金額が

65万円以下であるならば(要件)、
アルバイトをした本人に所得税がかからない
勤労学生控除という制度があります。
勤労学生に該当し 、年間の給与が130万円であれば
65万円の控除で合計所得金額が65万円となります。
勤労学生の場合、

年間130万円まで親の扶養控除が受けられると
勘違いしている人が多いのですが、
本人(子)に所得税がかからないだけで、
(扶養控除の要件に該当しないため)
親には扶養控除が適用されませんので注意が必要です。

  子 (○)   親 (○)
アルバイト収入 所得税が 扶養控除を
103万円以下 かからない 受けられる
         
  子 (○)   親 (×)
アルバイト収入 所得税が 扶養控除は
103万円超 130万円以下 かからない 受けられない
         
  子 (×)   親 (×)
アルバイト収入 所得税は 扶養控除は
130万円超 かかる 受けられない

 

 

※上記のことは給与収入だけの場合を前提にしており、
社会保険料の要件も考慮していません。

他にも所得がある場合などでは適用されないこともありますので
要件を十分に確認して下さい。

 

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm

http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm

 

2010-06-26

 

   

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