新型コロナウィルス感染症の影響で、国や地方公共団体から
助成金が支給されることがありますが、
このような助成金は課税されるのでしょうか。
国税庁によれば、
助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、
非課税になるもの、
例えば、国民一人当たり一律10万円が支給される
「特別定額給付金」は新型コロナ特例法により
非課税とされています。
一方、事業者に対し
事業者の収入が減少したことに対する補償や
支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てん
を目的として支給される、
持続化給付金、感染拡大防止協力金、雇用調整助成金などは
課税対象になります。
法人税法では、原則として、補助金や助成金など全ての収入が
課税対象となります。
個人で課税対象となる場合には、助成金の内容により、
① 事業所得等 ( 事業に関して支給される助成金
・・・ 持続化給付金など )
② 一時所得 ( 臨時的に一定の所得水準以下の方に支給されるなど
事業に関連しないもので、一時に支給される助成金
・・・ 地域振興券など )
③ 雑所得 ( 事業所得、一時所得に該当しない助成金 )
に分類されています。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/pdf/faq.pdf
<個人に対して国や地方公共団体から助成金が支給された場合の
取扱い>
2020-05-20