所得税の確定申告が終了しました。
今年も相談会場でいろいろな相談を受けましたが
そのなかでも医療費控除についての勘違いが多いようでした。
どのような勘違いだったのでしょうか。
■医療費の領収書をもってきたので還付して欲しい。
■支払った分、全てを還付して貰える ?
■還付が昨年より少ないのでは !
領収書だけでなく給料や公的年金等の源泉徴収票なども必要で、
源泉徴収票に源泉徴収税額がなければ戻ってきません。
所得金額に応じて(税率が異なるため)還付される金額は変わります。
源泉徴収された範囲内でしか還付されない、
還付される金額も、その年の所得により違ってくる
■支払いが10万円にならないので申告できない。
■医療費の補填があったのに差し引いていない。
■12月分の請求を翌年に払ったのに今年に加えて計算している。
医療費控除の計算は(最高で200万円まで)、
支払った医療費 - 保険金などで補填される金額
- 10万円 (その年の総所得金額等が200万円未満の場合は
総所得金額等の5%)のため、支払いが10万円にならなくても
所得によっては還付される可能性があります。
補填される保険金は、翌年になってから入金する場合でも
今年の医療費から差し引き、
確定申告までにいくら入金されるか不明なときは
見積もり計算する必要があります。
「年間で実際にはいくら負担したか」という計算をしなければ
なりません。
なお、実際の支払いより多く保険金などで補填されても
また、12月分の請求を翌年になって支払った場合、
実際に払った年の対象となります。
医療費控除の計算は、
一年間に払った医療費の合計で計算されますので
歯の治療代14万円を12月に7万円、
翌年1月に7万円支払ったような場合
各年ごとに10万円が差し引かれるということに
注意しなければなりません。
■源泉徴収票を紛失、再発行して貰ったけれど3月15日に
■昨年の医療費の領収書が見つかった。
確定申告の必要がない人が還付申告する場合、
還付申告をする年分の翌年1月1日から5年間の期間内であれば
提出することができます。
既に還付申告をしている場合には更正の請求という
手続きになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1120.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1122.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035_qa.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2035.htm
2013-04-03