配偶者にマイホームをプレゼントしても、
2,110万円までは課税されない制度があるのをご存じですか。
「贈与税の配偶者控除」といい、
要件に該当すればお勧めできる制度と思います。
来年には相続税の改正もあり(増税となることが予想されています)
土地評価の基準となる「路線価」も下がっていますので、
検討されても良いのではないでしょうか。
■適用要件
①婚姻期間が20年以上の配偶者から (同一の夫婦で一回限り)
②自分が住むための居住用不動産
(国内の家屋またはその家屋の敷地・借地権)
または居住用不動産の購入資金、を贈与され
③贈与を受けた人は贈与された不動産に翌年3月15日までに、
居住または不動産を取得し居住、その後も居住する予定であり
④税金が発生しなくても贈与税の申告をする
その場合に、贈与された不動産を評価して贈与税の申告をしますが
贈与税の基礎控除 110万円 + 配偶者控除 2,000万円 = 2,110万円
まで控除できる(課税されない)制度です。
2,110万円を超える場合、超えた分は通常の贈与税の税率で課税され、
2,110万円以下の場合は、そこまでとなり繰り越すことはできません。
■制度のメリット
相続対策に有効となります。
被相続人の財産を減らすことができ、
さらに、贈与されて3年内に相続が発生しても相続税で
「相続開始前3年以内の贈与財産の加算」は適用されません
(配偶者控除として適用された部分まで)。
※通常は、相続開始前3年内に贈与された財産があるときは
相続財産に加算されます。
所有している居住用不動産を贈与された場合、
相続税評価額で計算されるため
時価に比べ低い評価となります(土地の路線価は公示価格の約8割)。
そのため、現金より現物で贈与された方が有利となります。
将来、売却を考えている場合、
土地と建物を共有にしておくことで、
各種の特例を2人で使えます。
■検討事項
以上は贈与税でのことで、
登録免許税や不動産取得税はかかります。
不動産取得税は贈与の場合は課税されますが、
相続の場合はかかりません。
どのような財産(居住用財産の面積や事業用財産の有無など)が
どれぐらいあるか(相続財産が相続税の基礎控除以下など)により、
贈与する必要もないケースも考えられます。
一度しか使えないので、
将来の土地の時価や建物の評価額も考慮して、
贈与する年を決めなければなりません。
全てを勘案して判断することが必要となります。
ttp://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
ttp://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4455.htm
2011-08-02