平成30年分 配偶者控除、配偶者特別控除の見直し

  平成30年分の所得税から配偶者控除、配偶者特別控除の見直しがなされました。
  控除額は、控除を受ける納税者本人のその年における合計所得金額
及び配偶者の合計所得金額に応じて次の表のようになります。

 

 

    控除を受ける納税者本人の合計所得金額 ( 給与所得だけの場合の給与等の収入金額 )  
900万円以下  900万円超    950万円以下 950万円超    1,000万円以下   配偶者の収入が給与所得だけの場合の配偶者の収入金額
( 1,120万円以下 ) ( 1,120万円超 1,170万円以下 ) ( 1,170万円超 1,220万円以下 )
配偶者の合計所得金額
配偶者控除 38万円以下 38万円 26万円 13万円    1,030,000円以下
老人控除対象配偶者 (その年12月31日現在の年齢が70歳以上) 48万円 32万円 16万円  
     
配 偶 者 特 別 控 除 38万円超 85万円以下 38万円 26万円 13万円    1,030,000円超
   1,500,000円以下
85万円超 90万円以下 36万円 24万円 12万円    1,500,000円超
   1,550,000円以下
90万円超 95万円以下 31万円 21万円 11万円    1,550,000円超
   1,600,000円以下
95万円超 100万円以下 26万円 18万円 9万円    1,600,000円超
   1,667,999円以下
100万円超 105万円以下 21万円 14万円 7万円    1,667,999円超
   1,751,999円以下
105万円超 110万円以下 16万円 11万円 6万円    1,751,999円超
   1,831,999円以下
110万円超 115万円以下 11万円 8万円 4万円    1,831,999円超
   1,903,999円以下
115万円超 120万円以下 6万円 4万円 2万円    1,903,999円超
   1,971,999円以下
120万円超 123万円以下 3万円 2万円 1万円    1,971,999円超
   2,015,999円以下
123万円超 0円 0円 0円    2,015,999円超
 
 
※ 控除を受ける納税者の合計所得金額が1,000万円を超える場合には、
配偶者控除・配偶者特別控除の適用を受けられません。
また、配偶者特別控除は夫婦の間で互いに受けることはできません。

   

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