東日本大震災の復興財源である復興特別所得税が
平成25年1月1日から施行されました。
復興特別所得税とは、どのような税金で、
我々にも影響があるのでしょうか。
・・・源泉徴収の対象となる所得に、
平成25年1月1日から25年間
所得税に加えて2.1%の復興特別所得税が徴収されます。
そのため、給与など手取りの減少となります。
■ 源泉徴収の対象となる所得とは
給料や配当金、預貯金の利子など。
会社など所得税の徴収義務者は、
給料を源泉徴収して従業員に支払います。
このような所得税を源泉徴収することになっている
支払いが対象となります。
■ 税率は
( 源泉徴収の対象となる ) 支払金額等 × 合計税率 (%) です
( 合計税率 (%) とは、所得税率 (%) × 102.1% )。
■ 期間は
平成25年1月1日から平成49年12月31日までの間
に生じる所得です。
■ 誰が徴収するの
所得税の源泉徴収義務者が所得税を徴収するさい
復興特別所得税を併せて源泉徴収することになります。
例えば、(社会保険料等を差し引いた後の)給料の額が
30万円の場合、源泉税は 8,250円から 8,420円に
50万円であれば 29,280円から 29,890円となります。
税理士の報酬に対する源泉税も、10%の税率が、10.21%になり
税抜き 5万円の場合、源泉税は5,000円から 5,105円にアップ
手取りの減少となります。
2013-01-16