東日本大震災復興のため平成25年から25年間、
預金利息や配当に対しても
2.1%の復興特別所得税が課税されます。
そのため、法人が支払いを受けた利息について控除を受けるには
国税を所得税と復興特別所得税に分ける必要があります
(定期預金は、銀行などの計算書から明細が分かります)。
税 率 | H24年12月まで | H25年~H49年 | |
国税(所得税) | 15% | 15% | |
国税(復興特別所得税) | - | 0.315% (15%×2.1%) | |
小 計 | (15%) | (15.315%) | |
地方税 | 5% | 5% | |
合 計 | 20% | 20.315% |
例えば、平成25年~平成49年に支払いを受けた利息が
手取り800円の場合の計算と
別表への記載は次のようになります。
利息の総額 | 800円 ÷ 0.79685 ※ = 1,003円 | 1円未満切捨て | |||
国税 | 1,003円 × 0.15315 = 153円 | 1円未満切捨て | |||
(復興特別所得税) | 153円 × 2.1 / 102.1 = 3円 |
50銭以下切捨て、 50銭超切上げ |
(A) | ||
(所得税) | 153円 - 3円 = 150円 | (B) | |||
地方税 | 1,003円 × 0.05 = 50円 | 1円未満切捨て | (C) | ||
※ 1 - 税率 20.315% = 0.79685 | |||||
( A ) ・・・ 復興特別法人税申告書別表二 1の② へ転記 | |||||
( B ) ・・・ 法人税申告書別表六(一) 1の② へ転記 | |||||
( C ) ・・・ 法人都民税事業税申告書第九号の二様式 1の② へ転記 |
2013-05-23