平成24年4月1日以後に開始する事業年度から
法人税率が以下のように引き下げられます。
しかし、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間で
最初に開始する事業年度から3年間については、
東日本大震災の復興財源として
復興特別法人税(法人税額の10%相当額)が課税されるため
普通法人の場合、次のようになります。
普通法人の区分 | 資本金(出資金)1億円超の | 資本金1億円以下の法人 | |||||||
法人及び相互会社 | |||||||||
↓ | ↓ | ||||||||
所得金額のうち | |||||||||
課税の対象 | 所 得 金 額 | 年800万円 | 年800万円 | ||||||
以下の部分 | 超の部分 | ||||||||
↓ | ↓ | ↓ | |||||||
税率(改正前) | 30% | 18% | 30% | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | |||||||
税率(改正後) | 25.5% | 15% | 25.5% | ||||||
↓ | ↓ | ↓ | |||||||
復興特別税加算後 | 28.05% | 16.5% | 28.05% |
2012-05-08