源泉徴収の納付期限と納期の特例制度

会社や個人が、給与の支払いをしたり、
税理士などに報酬を支払った場合には、
その支払のたびに、所得税(及び復興特別所得税、以下同じ)を

差し引き、
源泉徴収した所得税を、原則として、支払った月の翌月の10日までに
国に納めなければなりません
(この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を
源泉徴収義務者といいます)。

但し、給与の支払人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる
納期の特例という制度があります(所得税法第216条)。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という申請書を
給与等を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に
提出しなければなりませんが、承認されると年2回の納付になり
1月から6月までに源泉徴収した所得税は 7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が
納付期限となります。

 

この特例の対象となるのは、給与や退職金 と
税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした
所得税に限られています。
原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は、
支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
納付書も異なりますので、ご注意下さい。

 

※ 納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が納付期限となります。

 

 

所 得                    納 期 限
給与所得   原則        翌月10日
退職所得
報酬・料金等   特例 1 - 6月分 7月10日
(税理士など) 7 - 12月分 翌年1月20日
     
報酬・料金等                  翌月10日
(上記以外)

 

 

2016-07-06

   

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