会社や個人が、給与の支払いをしたり、
税理士などに報酬を支払った場合には、
その支払のたびに、所得税(及び復興特別所得税、以下同じ)を
差し引き、
源泉徴収した所得税を、原則として、支払った月の翌月の10日までに
国に納めなければなりません
(この所得税を差し引いて、国に納める義務のある者を
源泉徴収義務者といいます)。
但し、給与の支払人員が常時10人未満の源泉徴収義務者には、
源泉徴収した所得税を半年分まとめて納めることができる
納期の特例という制度があります(所得税法第216条)。
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」という申請書を
給与等を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に
提出しなければなりませんが、承認されると年2回の納付になり
1月から6月までに源泉徴収した所得税は 7月10日、
7月から12月までに源泉徴収した所得税は翌年1月20日が
納付期限となります。
この特例の対象となるのは、給与や退職金 と
税理士、弁護士、司法書士などの一定の報酬から源泉徴収をした
所得税に限られています。
原稿料や講演料などから源泉徴収した所得税は、
支払った月の翌月の10日までに国に納めなければなりません。
納付書も異なりますので、ご注意下さい。
※ 納付期限が日曜日、祝日などの休日や土曜日に当たる場合には、
その休日明けの日が納付期限となります。
所 得 | 納 期 限 | |||
給与所得 | → | 原則 | 翌月10日 | |
退職所得 | ||||
報酬・料金等 | 特例 | 1 - 6月分 | 7月10日 | |
(税理士など) | 7 - 12月分 | 翌年1月20日 | ||
報酬・料金等 | → | 翌月10日 | ||
(上記以外) |
2016-07-06