給与所得者の必要経費にさらなる上限

平成26年度の税制改正により、

給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除に

平成28年分の給与収入が1,200万円を超える場合、230万円
平成29年分からは給与収入が1,000万円を超える場合、220万円
の上限が設けられました。

平成25年分から1,500万円超の給与収入で上限が245万円に

引き下げられたことに続く改正です。

 

給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除とは、
どのようなものでしょうか。
給与所得(の金額)は、

給料、賃金、賞与など給与等の収入金額から

給与所得控除を差し引いて計算されます。
給与所得控除は、計算上の必要経費で

給与収入に応じて算定されます。

 

       給与所得キュウヨショトク場合バアイ       事業ジギョウ所得ショトク場合バアイ
           
収入シュウニュウ     給与等キュウヨトウ       事業ジギョウ
    年間の収入金額       年間の収入シュウニュウ金額キンガク
     
経費ケイヒ     給与所得控除       実際ジッサイにかかった
    (計算上ケイサンジョウ必要経費ヒツヨウケイヒ)       必要経費ヒツヨウケイヒ
=      
所得ショトク     給与キュウヨ所得ショトク金額キンガク       事業ジギョウ所得ショトク金額キンガク

 

 

例えば、自営業者など事業所得の場合、
実際にかかった経費が必要経費とされるのに対し、
給与所得の場合、収入に応じて自動的に計算されます。

年収が1千万円とすると、下記の表から
給与所得控除は220万円、
給与所得の金額は780万円と計算されます。
220万円の給与所得控除に、実際の支払いは必要ありません。


控除後の「給与所得の金額」が税金計算の元になりますので、
平成25年分から平成27年分までは

年間の給与収入が1,500万を超える場合に増税となります。

 

 平成ヘイセイ 24年分ネンフン  
       給与等キュウヨトウ収入シュウニュウ金額キンガク        給与所得控除キュウヨショトクコウジョガク
   180万円マンエン以下イカ     収入シュウニュウ金額キンガク×40%  ( 注 )
     180万円マンエンチョウ 360万円マンエン以下イカ     収入金額シュウニュウキンガク×30%+18万円マンエン
     360万円マンエンチョウ 660万円マンエン以下イカ     収入金額シュウニュウキンガク×20%+54万円マンエン
     660万円マンエンチョウ 1,000万円マンエン以下イカ     収入金額シュウニュウキンガク×10%+120万円マンエン
    1,000万円マンエンチョウ     収入金額シュウニュウキンガク×5%+170万円マンエン
 
 平成 25年分から (1,000万円マンエンチョウ金額キンガク変更ヘンコウ)
    1,000万円マンエンチョウ 1,500万円マンエン以下イカ     収入金額シュウニュウキンガク×5%+170万円マンエン
     1,500万円マンエンチョウ     245万円マンエン (上限ジョウゲン)
   
( 注 ) 収入金額シュウニュウキンガクが 65万円マンエンたない場合バアイは 65万円マンエン
   
 平成ヘイセイ 28ネンフンから  
     1,200万円マンエンチョウ     230万円マンエン (上限ジョウゲン)
 平成ヘイセイ 29ネンフンから  
     1,000万円マンエンチョウ     220万円マンエン (上限ジョウゲン)
   
2ケトコロ以上イジョウから給与等の支払シハラいをけている場合バアイは、
   給与キュウヨトウ合計ゴウケイして上記ジョウキヒョウ適用テキヨウします。
個人コジン住民税ジュウミンゼイ該当ガイトウする年分ネンブンヨク年度ネンドフンから適用テキヨウされます。

 

 

法人税は減税、所得税は増税の傾向です。

 

2014-07-08

 

 

 

   

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