平成26年度の税制改正により、
給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除に
平成28年分の給与収入が1,200万円を超える場合、230万円
平成29年分からは給与収入が1,000万円を超える場合、220万円
の上限が設けられました。
平成25年分から1,500万円超の給与収入で上限が245万円に
引き下げられたことに続く改正です。
給与所得の必要経費とみなされる給与所得控除とは、
どのようなものでしょうか。
給与所得(の金額)は、
給料、賃金、賞与など給与等の収入金額から
給与所得控除を差し引いて計算されます。
給与所得控除は、計算上の必要経費で
給与収入に応じて算定されます。
給与所得の場合 | 事業所得の場合 | ||||
収入 | 給与等 | 事業の | |||
年間の収入金額 | 年間の収入金額 | ||||
△ | |||||
経費 | 給与所得控除 | 実際にかかった | |||
(計算上の必要経費) | 必要経費 | ||||
= | |||||
所得 | 給与所得の金額 | 事業所得の金額 |
例えば、自営業者など事業所得の場合、
実際にかかった経費が必要経費とされるのに対し、
給与所得の場合、収入に応じて自動的に計算されます。
年収が1千万円とすると、下記の表から
給与所得控除は220万円、
給与所得の金額は780万円と計算されます。
220万円の給与所得控除に、実際の支払いは必要ありません。
控除後の「給与所得の金額」が税金計算の元になりますので、
平成25年分から平成27年分までは
年間の給与収入が1,500万を超える場合に増税となります。
平成 24年分 | |
給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
180万円以下 | 収入金額×40% ( 注 ) |
180万円超 360万円以下 | 収入金額×30%+18万円 |
360万円超 660万円以下 | 収入金額×20%+54万円 |
660万円超 1,000万円以下 | 収入金額×10%+120万円 |
1,000万円超 | 収入金額×5%+170万円 |
↓ | |
平成 25年分から (1,000万円超の金額が変更) | |
1,000万円超 1,500万円以下 | 収入金額×5%+170万円 |
1,500万円超 | 245万円 (上限) |
( 注 ) 収入金額が 65万円に満たない場合は 65万円 | |
平成 28年分から | |
1,200万円超 | 230万円 (上限) |
平成 29年分から | |
1,000万円超 | 220万円 (上限) |
※2ケ所以上から給与等の支払いを受けている場合は、 | |
給与等を合計して上記の表を適用します。 | |
※個人住民税は該当する年分の翌年度分から適用されます。 |
法人税は減税、所得税は増税の傾向です。
2014-07-08